運営指導の解説
運営指導で介護報酬の返還になるのはどんなとき?(通所介護)
2026年10月11日更新
運営指導で報酬の請求に誤りが見つかると、受け取った介護報酬を「過誤調整」で返還するよう指導されます。不正ではない「誤り」でも返還になります。厚生労働省と自治体が公表している資料から、通所介護・地域密着型通所介護で返還や減算につながった主な事例をまとめました。
全国では、運営指導を受けた事業所の約6〜11%が過誤調整を求められています
厚生労働省の資料によると、令和6年度に運営指導を受けた通所介護3,979事業所のうち245事業所(約6%)、地域密着型通所介護3,359事業所のうち362事業所(約11%)が、過誤調整(報酬の返還)を指示されました。改善報告を求められた事業所は、それぞれ約52%、約62%です。
| サービス | 運営指導を受けた事業所 | 改善報告を求められた事業所 | 過誤調整を指示された事業所 |
|---|---|---|---|
| 通所介護 | 3,979 | 2,075(約52%) | 245(約6%) |
| 地域密着型通所介護 | 3,359 | 2,074(約62%) | 362(約11%) |
令和6年度。厚生労働省 課長会議資料(令和8年3月)「(1)第1表 令和6年度介護サービスの種類別にみた運営指導の実施件数」より。割合は当社が計算。
「誤り」でも返還になり、さかのぼって点検します
厚生労働省の運営指導マニュアルは、不正ではなく単なる誤りだった場合の扱いを、次のように書いています。
「不正請求ではなく単なる請求上の誤りと判断した場合は、他にも同様の誤りがないかの確認も含め、自己点検の上、過誤調整を行うよう指導することになります。」
「加算報酬の算定要件に関する誤った理解により当該要件を一つでも満たしていなかった場合は、当該加算について自己点検の上、過誤調整を行うよう指導します。」
指摘された1件だけでなく、同じ誤りがあるすべての請求が点検の対象になります。自治体の資料にも、次のような記載があります。
- 青森市:「最大で過去5年間分について、介護給付費の自主点検を行い、適正な請求に修正するよう指導します。」(出典:青森市「令和4年度運営指導の結果について」)
- 宮崎市(人員基準欠如の減算をしていなかった場合):「誤った請求分は、全利用者について遡って報酬差額を返還してください。」(出典:宮崎市「運営指導等における指導事項(通所介護・地域密着型通所介護)」)
- 川崎市の事例(通所介護):「不適切な人員配置で入浴介助加算を算定していた。」→「2018~2022年にかけて1235件の請求誤りを認め返還・再請求した。」(出典:川崎市「川崎市における過誤調整の事例」)
自治体が公表している主な事例
通所介護・地域密着型通所介護について、自治体の運営指導の結果や集団指導の資料に、報酬の算定の誤りとして載っている例です(「」内は資料の原文のままです)。
個別機能訓練加算
所要時間の区分
減算のし忘れ(送迎・同一建物・人員基準欠如)
入浴介助加算
業務継続計画・虐待防止の未整備による減算
サービス提供体制強化加算
- 「職員の割合を、常勤換算方法で算出していない。」同じ資料は「多額の過誤調整が必要になる事例が見受けられるため、注意すること。」としています。(出典:札幌市)
計画の未作成・サービスを提供していない日の算定
ある区の1年分(江東区・令和7年度)
江東区は令和7年度、通所介護10事業所に運営指導を行い、10事業所すべてに文書で指摘しました。報酬に関する指摘24件のうち17件が返還・減算でした。地域密着型通所介護も6事業所すべてに指摘があり、報酬に関する指摘12件のうち10件が返還・減算でした(資料に金額の記載はありません)。(出典:江東区「令和7年度 運営指導結果の概要」)
返還を防ぐために
上の事例には、加算や減算の要件そのものを満たしていなかったものと、満たしていることを記録で確認できなかったものがあります。どちらも、要件を日ごろから確かめ、居宅訪問・計画の作成と同意・研修・職員の配置などの記録を残しておくことが基本です。
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監査無双は、計画書・実施記録・研修・委員会の記録をまとめて管理し、運営指導の確認項目ごとに不足を表示するアプリです。記録と書類の管理を支援するもので、報酬返還の回避を保証するものではありません。