通所介護の運営指導 確認項目 7 / 24

7. 指定通所介護の具体的取扱方針(第98条)

厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」の別添「確認項目及び確認文書」(106 通所介護)で、「指定通所介護の具体的取扱方針」について示されている確認項目と確認文書(例)です。

確認項目

  • 生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等(身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を含む)を行っていないか
  • 身体的拘束等を行う場合に要件(切迫性、非代替性、一時性)を全て満たしているか
  • 身体的拘束等を行う場合、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか

確認文書(例)

  • 身体的拘束等の記録(身体的拘束等がある場合)

根拠条文

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) 第98条

出典:厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和6年7月改訂)別添「確認項目及び確認文書」106 通所介護をもとに有限会社ZEN SEKAI作成

このページは参考情報です。行政の判断や指導の結果を示すものではありません。

地域密着型通所介護は「609 地域密着型通所介護」、認知症対応型通所介護は「603 認知症対応型通所介護」の表が対象で、条番号などが異なります。

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