通所介護の運営指導 確認項目 6 / 24
6. サービスの提供の記録(第19条)
厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」の別添「確認項目及び確認文書」(106 通所介護)で、「サービスの提供の記録」について示されている確認項目と確認文書(例)です。
確認項目
- 居宅サービス計画等にサービス提供日及び内容、介護保険法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払いを受ける費用の額等が記載されているか
- サービス提供記録に提供した具体的サービス内容等が記録されているか
- 送迎が適切に行われているか
確認文書(例)
- 居宅サービス計画
- サービス提供記録
- 送迎記録がわかるもの
根拠条文
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) 第19条
この条は、同基準の第105条により通所介護に準用されています。
出典:厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和6年7月改訂)別添「確認項目及び確認文書」106 通所介護をもとに有限会社ZEN SEKAI作成
このページは参考情報です。行政の判断や指導の結果を示すものではありません。
地域密着型通所介護は「609 地域密着型通所介護」、認知症対応型通所介護は「603 認知症対応型通所介護」の表が対象で、条番号などが異なります。