通所介護の運営指導 確認項目 15 / 24

15. 勤務体制の確保等(第101条)

厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」の別添「確認項目及び確認文書」(106 通所介護)で、「勤務体制の確保等」について示されている確認項目と確認文書(例)です。

確認項目

  • サービス提供は事業所の従業者によって行われているか
  • 資質向上のために研修の機会を確保しているか
  • 認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか
  • 性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか

確認文書(例)

  • 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
  • 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかるもの
  • 研修の計画及び実績がわかるもの
  • 職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針

根拠条文

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) 第101条

出典:厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和6年7月改訂)別添「確認項目及び確認文書」106 通所介護をもとに有限会社ZEN SEKAI作成

このページは参考情報です。行政の判断や指導の結果を示すものではありません。

地域密着型通所介護は「609 地域密着型通所介護」、認知症対応型通所介護は「603 認知症対応型通所介護」の表が対象で、条番号などが異なります。

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